福祉タクシー

車いすを利用している方や介護が必要な方にとって、ちょっとした外出やお出かけも大変なことです。

そのような方たちにも安心して乗れるように、利用者をサポートしてもらえる交通手段があります。それが「福祉タクシー」、タクシーと名が付いていますが、普通のタクシーとはまったく異なります。

私が開業を目指しているのは、福祉タクシーとなります。開業までの道のりが長いか短いかはわかりませんが開業を決めました。私が開業を目指しているのは、介護保険が使えない福祉タクシーです。

福祉タクシーの利用

福祉タクシーは、一般タクシーのように車両に、手を挙げて乗車することはできません。福祉タクシーには「運送の引き受けを営業所において行う輸送に限る」というルールがあります。つまり、福祉タクシーを使用する場合は、事前にタクシー事業者に予約が必要です。

福祉タクシーは身体障害者の方や身体の不自由な方の移動をサポートする車両ですので、高齢者のみなどという利用制限はありません。身体の不自由な方や病気やケガをされた方なら、どなたでも利用が可能です。そこが私が開業を決めたポイントです。

国土交通省の通達によると旅客の範囲は以下です。

①身体障害者手帳の交付を受けている者

②要介護認定を受けている者

③要支援認定を受けている者

④上記①~③のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害やその他障害により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者

⑤消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

上記のほかにも、福祉タクシーでは付添人の方や体の調子が悪い方でも利用することが可能です。

また、利用目的も病院などの通院の送迎はもちろん、買い物、映画館、スポーツ観戦、バスケット観戦、レジャーなどの目的でも問題はありません。福祉タクシーは、利用目的に制限なく使用することができます。

福祉タクシーに使われる車両

福祉タクシーとは一般的に、車いすに乗ったままでも乗車できるタクシーになります。そのため福祉タクシーには、利用者に負担が掛からないように乗車できる車両が使用されています。

具体的にはワゴンタイプやワンボックスタイプの車両が多く、車いすやストレッチャーが乗降しやすいように、電動リフトやスロープがついているのが特徴です。

また最近では、一般のタクシーでも従来のセダン型タクシーとは違い天井が高く、車いすもそのまま乗車できるタイプの車両も多く走っています。福祉タクシーとは違うカテゴリーになりますが、予約も必要なく、急な外出の時も一般のタクシーのように利用することができます。

福祉タクシーの助成金制度

自治体によっては福祉タクシー利用料金の補助制度があります。福祉タクシーの利用を考えている方は、どのような補助制度があるのか、自治体に問い合わせてみるとよいでしょう。

「介護保険タクシー」と「介護タクシー」

一般的に「介護タクシー」という言葉が使われていますが、介護タクシーには主だった定義はなく、福祉タクシーと同じように道路運送法第4条に定める「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」が正式名称とされています。

介護タクシーの管轄省庁は、福祉タクシーと同じように国土交通省ですが、介護保険を有する事業の場合は、介護保険の管轄である厚生労働省も関係することになります。

このように介護タクシーには、「介護保険が使えるもの」と「使えないもの」の2種類のタイプがあります。どちらも呼び名は同じ「介護タクシー」ですが、介護保険が適用されるタクシーを「介護保険タクシー」、介護保険適用外のタクシーを「介護タクシー」として区別する場合もあります。

また、福祉タクシーや介護タクシーでは、家族など付添人も同乗できますが、介護保険タクシーの場合は自治体の許可が必要となり原則的には同乗できません。

介護タクシー・介護保険タクシーに使われる車両

介護タクシーに使われる車両は、福祉タクシーに使われる車両と同じように、利用者に負担が掛からないように乗車できる車両が使用されています。

車種も福祉タクシーと同じようなワゴンタイプやワンボックスタイプが多く、設備としても、車いすやストレッチャーから降りずにそのまま乗車することができる電動リフトや、足が不自由な方や歩行が不安定な方が安心して乗降できるスロープなど、さまざまな設備が整っています。

介護保険タクシーで介護保険が適用される条件

介護保険タクシーで介護保険を使うには、利用者側にも事業者(タクシー事業者)にもそれぞれ適用条件があります。ただし介護保険の適用となるのは乗り降りなどの介助であり、輸送は含まれません。

利用者側の介護保険の適用条件は、ケアマネジャーが作成したケアプランに「乗降介助・身体介護が必要」と記載されていることです。

福祉タクシーと介護タクシー・介護保険タクシーの違いを、わかりやすく以下の表にまとめました。

福祉タクシー介護保険タクシー
利用対象者身体の不自由な人や病気や
ケガをしている人、介助が必要な方
介護認定を受けた要介護1~5の人のみ
利用目的利用制限なし
レジャー、旅行、買い物など利用可能
利用制限あり(病院など、日常生活において必要不可欠なもの)
移動による介助介助は可乗降時の介助の他、乗降後の介助も可能
介護保険の利用不可条件を満たせば利用可能(主に要介護3以上)
運転手の
介護福祉関連資格の有無
・福祉車両の場合は不要・運転だけなら不要・介護サービスを提供する場合は、介護職員初任者研修資格が必要
ケアプランの作成不要必要
家族や付添人の同乗可能ケアマネジャーに相談が必要
料金全額自己負担ケアプランの「乗降介助」または「身体介護」のみ介護保険適用できるが輸送代は実費

やまおう福祉タクシーが開業をめざしている福祉タクシーオープンまでがんばります。